国内募集型企画旅行条件書
当社の国内募集型企画旅行契約にお申込前には必ずこの旅行条件書をお読み下さい。
1. 募集型企画旅行契約
- (1)この旅行は(株)トピーエージェンシー(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
- (2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット又はホームページ、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
- (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
- (1)
所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に記入し、下記のお申込金または旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」
「取り消し料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また本項(3)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、
お預かりしている申込金を全額払い戻します。
但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレット又はホームページに定めるところによります。
旅行代金(お一人様) | 申込金(お一人様) |
---|---|
5万円未満 | 10,000円以上旅行代金迄 |
5万円以上10万円未満 | 20,000円以上旅行代金迄 |
10万円以上15万円未満 | 30,000円以上旅行代金迄 |
15万円以上 | 旅行代金の20%以上旅行代金迄 |
- (2) 当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込 金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
- (3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。 但し、通信契約による旅行契約の成立は、第20項の定めによります。
- (4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合にはお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
- (5)本項(4)のお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
- (6)団体・グループ契約について
-
- ①当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項(6)の②~⑤の規程を適用します。
- ② 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます)の募集型企画旅行契約の締結に関する一 切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行ないます。
- ③契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- ④当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
- ⑤当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3. お申し込み条件
- (1)20才未満の方は、保護者(法定代理人)の同意書が必要です。また、15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
- (2)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
- (3) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とす る方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。 また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部につい て内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
- (4) お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をと らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
- (5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースによっては別途条件でお受けすることがあります。
- (6)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
- (7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
- (8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
- (1) 当社は第2項(3)に定める契約の成立後に、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契 約書面」といいます)をお渡しします。契約書面はパンフレット又はホームページ、本旅行条件書により構成されます。
- (2)本項(1)の契 約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した 上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)まで に、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。
- (3)第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況についての問い合わせがあったときには、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。
- (4)当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
5. 旅行代金のお支払い
- (1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日よりも前に全額お支払いいただきます。
- (2)旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって13日前以降にお申し込みされた場合は、お申込時に全額お支払いいただきます。
6. 旅行代金の適用
- (1)特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方は、こども旅行代金となります。
- (2)旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。 旅行代金はパンフレット又はホームページに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。
- (3) 「お支払い対象旅行代金」は、募集広告、パンフレット、ホームページに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割 引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第12項(1)の「取り消し料」、第13項(1)の②の「違約料」、および 第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7. 旅行代金に含まれるもの
- (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈がない限り普通席となります。)、宿泊費、食事料金、消費税等の諸税・サービス料、旅客施設使用料(空港により必要な場合)等。
- (2)添乗員が同行するコースの添乗員経費等。
- (3)パンフレット又はホームページに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
- (4)本項(1)~(3)はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。- (1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
- (2)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- (3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービ スの提供(遅延、目的地空港の変更など)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の 内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。10. 旅行代金の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。- (1) 利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額され る金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日目までにお客 様にその旨を通知します。
- (2)本項(1)により、旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3) 第9項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等 の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。但し、当 該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取り消し料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならな い費用はお客様の負担とします。
- (4)運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット及びホームページ等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金を変更します
11. お客様の交替
- (1) お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につ き1050円)とともに当社らに提出していただきます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
- (2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
12. お客様による旅行契約の解除
- (1)旅行開始前
- ①お客様は、以下の表で定める取り消し料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「取り消し日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に契約を解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
取消日 | 取消料(お一人様) |
---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり21日前迄 | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり20日前〜8日前迄 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり7日前〜2日前迄 | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日の当日(旅行開始前) | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※ 複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合はご参加のお客様からは運送・宿泊機関などの(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
※ 出発日・コース・利用便・宿泊施設など行程中の一部を変更される場合も上記取り消し料の対象となります。
-
- ②お客様は次に掲げる場合において、取り消し料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- (A)第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- (B)第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- (C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- (D)当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
- (E)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- ③ 当社は、本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取り消し料を差し引いた残額を払い戻します。申込金のみで取り消し料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
- ②お客様は次に掲げる場合において、取り消し料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- (2)旅行開始後
- ①お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
- ②お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取り消し料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部 分に係る金額から当該旅行サービスに対して取り消し料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰す べき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
13. 当社による旅行契約の解除
- (1)旅行開始前
- ①当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
-
- (A)お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- (B)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- (C)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- (D)お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- (E)お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
- (F)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- (G)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- ②お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、前12項(1)の①に定める取り消し料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
- (2)旅行開始後
- ①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
- (A)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- (B)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- (C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
- ② 当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既 に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が いまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取り消し料、違約料その他の既に支払い、またはこれから 支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- ③当社は、本項(2)①の(A)、(C)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
- ①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
14. 旅行代金の払い戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12、13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じ たときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。15. 旅程管理
-
(1)当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
- ①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 但し、本項(6)の個人旅行プランを除きます。
- ②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
- (2)お客様は、旅行開始後旅円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ。
- (3)【添乗員同行コース】
添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 - (4)【現地添乗員同行コース】
現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員の業務に準じます。 - (5)【現地係員案内コース】
現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行なわせ、その者の連絡先は最終旅行日程表等の確定書面に明示します。 - (6)【個人旅行コース】
個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
16.当社の責任
- (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
-
(2)お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
- ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ②運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- ③運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- ⑤自由行動中の事故
- ⑥食中毒
- ⑦盗難
- ⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- (3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったと きに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
17. お客様の責任
- (1) お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につ き1050円)とともに当社らに提出していただきます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
- (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3)お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18. 特別補償
- (1) 当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅 行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品に かかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。当社は現 金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
- (2)当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
- (3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカ イダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 (1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (4)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
19. 旅程保証
- (1)
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た
額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発
生することが明らかである場合には、この限りではありません。
-
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
- ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
- イ)暴動
- ウ)戦乱
- エ)官公署の命令
- オ)欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- ②第12、13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
- ③パンフレット又はホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
-
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
- (2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対し て1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- (3) 当社 が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合 には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客 様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
- (4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
【変更補償金の表】
変更保証金の支払いが必要となる場合 | 一件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)、その他の旅行目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 | 契約書面に記載した運搬機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運搬機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.0 | 2.0 |
20. 通信契約により旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名な くして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、 「通信契約」といいます)- (1)通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
- (2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- (3)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
- (4)通信契約による旅行契約は、当社が申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社が、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
- (5)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
- (6)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
21. 個人情報の取扱い
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名な くして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、 「通信契約」といいます)- (1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行 において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
- この他、当社は
- ①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
- ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
- ③アンケートのお願い
- ④特典サービスの提供
- ⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- (2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のもの について、当社と機密保持契約を結んだ協力企業との間で、共同して利用させていただきます。協力企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案 内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
- (3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜を 図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に 係る個人データを、あらかじめ電子的方法及びファクシミリ等で送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望さ れる場合は、お申込み時にお申し出下さい。
- (4)個人情報の取扱いに関するお問合せ先
当社「業務部」 電話:03-5436-0211 FAX:03-5436-0215
または当社ホームページをご覧ください
22. ご注意
- (1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、 忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
- (2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
- (3) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ登録等は お客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由 の如何にかかわらず、当社は一切の責任を負いません。
- (4)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
- (5)お客様のご都合による行程変更等はできません。ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。 例えば航空便利用のコースの場合、交通機関の渋滞等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は、別途、お客様の負担で航空券の購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しも出来ません。
- (6) 悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第12項(2)の規定により、当該旅行サービスに対して取り消し 料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。
- (7)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
- (8)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (9)旅行業務取扱い管理者とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱い管理者にお尋ねください。
23. 募集型企画旅行約款について
この条件に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
24. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件は2005年4月1日を基準としています。旅行企画・実施
株式会社トピーエージェンシー観光庁長官登録旅行業第898号
(社)日本旅行業協会 保証社員
旅行業務取扱い管理者:河合健司
〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー6階