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福利厚生担当者の皆様へ

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福利厚生担当者の皆様へ

多彩なメリットがある団体保険制度は、
福利厚生の充実のためにお役に立ちます。


 

団体保険制度の仕組み

団体保険制度には、「団体契約」と「団体扱契約」があります。
企業などの団体が契約者となり、役職員やその家族を被保険者(保険の対象)とするのが「団体契約」です。保険期間は加入者全員同一となります。対象となる保険は傷害総合保険、団体医療保険、所得補償保険などです。
「団体扱契約」は、個々の役職員が契約者となって個別に保険契約を結び、企業などの団体を通して保険料を支払うものです。保険期間は契約者ごとに異なります。対象となる保険は、個人用自動車総合保険や個人用火災総合保険などです。
団体契約の場合は、保険契約開始時点で被保険者数が10名以上、団体扱契約の場合は、制度発足後1年以内に契約者数が10名以上となることが必要です。

 

お得な制度で福利厚生が充実

一般加入よりもお得な保険料で加入していただけるのが、団体保険の大きなメリットです。団体契約の場合、被保険者数や損害率に応じて最大40%の割引が適用されるほか、団体扱契約の場合は、割増なしで分割払いができます。
保険料は給与天引なので、役職員の皆様にとっても支払いに関する煩わしさがないことに加え、貴社へも保険料のうち一定割合が「集金事務費」として支払われます。
貴社と役職員の皆様、双方にとってメリットがあり、福利厚生として最適な制度です。ぜひご検討ください。


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