2003年1月6日から、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(本人確認法)が施行されました。この法律は、保険代理店を含む損害保険会社や生命保険会社等の金融機関が、お客様の本人確認を行うことが義務付けられています。
つきましては、本法律の主旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
本人確認法の目的は?
本人確認法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し,金融機関がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防ぐことを目的としています。※マネー・ローンダリング(資金洗浄)
犯罪などで得た「汚れたし金」をあたかも正当な取引で得た「きれいな資金」であるかのように見せかけるため、その出所を隠したりすることです。
本人確認法に基づく「本人確認法」は?
本人確認とは、保険代理店を含む損害保険会社や生命保険会社等の金融機関が公的な証明書によってお客様の氏名、住所、生年月日などを確認させていただくことです。本人確認をさせていただく場合
当社において本人確認が必要な取引とは、以下の場合をいいます。- ①お客様が生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払取引発生時。
- ②積立型保険にご加入される時、満期返戻金や解約返戻金支払取引発生時、契約者変更時
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- ※ご加入時に本人確認をされた契約の満期返戻金や解約返戻金をお支払いする場合などは、保険証券等により本人確認済みであることを確認させていただきます。この場合原則として改めて公的な証明書による本人確認は必要ありません。
- ③200万円を超える現金・小切手等によるお取引。
- ④仮名取引やなりすましの疑いがある場合。 など
本人確認の方法は?
- ・お客様が個人の場合 以下の公的証明書を提示してください。 運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使用する場合の印鑑証明書など
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- ※公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
- ・お客様が代理人を利用する場合 ※お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認が必要です。
- ・お客様が法人の場合
- ※法人とご契約の手続き等をされる方の双方の確認が必要となります。
- ※お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示または送付により行います。